(名称・組織・会員資格)
第1条 本会の名称は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校第12期校友会とし、この会則は、本会の運営に関する必要な項目を定める。
2 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校第12期生をもって組織し、事務所を本会会長宅に置く。
3 本会の会員資格は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校第12期の大学もしくは大学院のいづれかを卒業した者で、本会の目的に賛同し会費を納めた者とする。
4 校友会会員でなければ、原則としてクラブ活動の参加を認めない。
(目的)
第2条 本会は、会員により自主的な運営を行い、教養を深め会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)教養文化に関すること
(2)その他目的達成に必要な事業
2 本年度事業計画は、別途定める。
(役員・理事)
第4条 本会の役員は(1) ~(6)とする。
(1)会長 本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)会計 本会の会計を担当する。
(4)総務 本会の総務及び広報を担当する。
(5)企画 本会の事業計画及びその実施を担当する。
(6)監事 本会の会計を監査し、年度末に決算文書を確認、署名後、総会にて報告する。
2 前項第3号から第5号に部長を置く。
3 本会の理事は、監事を除く役員および各班班長からなり、事業計画の立案、運営および事業活動を実施する。
4 本会の活動内容の必要に応じて、会員より補佐要員として補充できる。
5 会長は活動内容の重要を鑑み、必要に応じて顧問を任命することができる。
(役員の選出)
第5条 理事会は、次年度の役員候補者を会長、副会長、会計、総務、企画に適任と思われる役員候補者を校友会全会員より選出し、総会の承認を受ける。なお、他の役員との兼務を認める。
2 監事は、総会において理事以外から選出される。
(役員・班長の任期)
第6条 役員・班長の任期は、毎年4月から年度末月開催される定期総会までの一年間とする。
2 役員・班長に欠員が生じた時は、速やかに補充する。ただし、業務に支障がないと会長が認めたときは、この限りでない 。 なお、会長・副会長が補充対象者となった場合は、理事会で互選し、臨時総会の承認を受ける。その任期は前任者の残任期間とする。
3 監事の充当、任期前項に準ずる。
(会議)
第7条 本会の会議は、総会、理事会、役員会とし、総会は定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は、年1回開催とする。開催は原則として事業年度終期月とし、当年度の事業報告、監査報告等々総会において承認を得なければならない。その後速やかに、第5条第1項で選出された役員候補者、事業計画、年度予算など審議および承認を行なう。
3 臨時総会は、会長および理事会が必要と認めたときは開催できる。
4 理事会は、本会の事業計画の立案・連合会および協議会との連携の審議・発展的運営の推進を担うものとする。
5 会議の議長は、会長とする。なお、会長が不在の場合は副会長が代行する。
6 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
7 会議の書記は、総務が担当する。
(会計)
第8条 本会の経費は、会員の会費およびその他の収入をもって充てる。
2 会費は、年額3,000円とし、総会承認後速やかに徴収する。なお、会費は会員の都合により、年度の途中で退会しても、返還しない。
3 会費の使途は、予算案により総会の承認を要する。
4 事業の実施に際し、臨時総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。
5 当該年度で未使用金が発生した場合は、次年度への繰越金は認める。
(事業年度)
第9条 事業年度は、1年間とし、毎年4月から翌年3月末日までとする。
(その他)
第10条 本会は、シニアユニバーシティ東浦和校第12期校友会として、さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会・協議会に属し、その活動に参加・協力することにより、更なる発展を図ることとする。
2 校友会活動に関し、万一発生した事故について校友会としてはその性格上責任は負えず、各自が傷害保険に加入するなどして、自己責任にて対応するものとする。
附則 この会則は、平成27年4月8日から施行する。
平成30年4月4日 第4条第1項 改定。
2022年4月13日 第4条第1項 改定。
[役員の業務内容]
「総務」 ・会議の運営、会場の手配、議題の取りまとめ、議事録の作成・保管、名簿の管理
・校友会ホームページの作成管理、会報誌の発行、連合会・協議会各期の活動情報収集と会員への情報提供
「会計」 ・会費の徴収・出金管理等の出納業務、決算書・予算書の作成、監査受審
「企画」 ・校友会行事の企画推進、連合会・協議会行事の校友会への展開
[その他] ・担当部署が不明確な業務が発生した場合、会長の判断で担当部署を定めることする。